ベトナムオフショア開発の商談や現地チームとの打ち合わせのため、ハノイやホーチミンへ出張する機会が増えている方も多いのではないでしょうか。2026年4月15日から、タンソンニャット国際空港で外国人向けの入国事前申告登録制度がスタートし、これまでの入国フローに新しい手続きが加わりました。この記事では、制度の具体的な手順と、出張担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
タンソンニャット空港「入国事前申告登録制度」とは
2026年4月15日より、ホーチミン市のタンソンニャット国際空港(SGN)で、外国人の入国を対象とした事前申告登録制度の試験運用が始まりました。出入国管理局は、入国前にオンラインで個人情報等を申告しておくことで審査の効率化・迅速化が図られるとして、この登録を推奨しています。義務ではありませんが、登録者専用の入国審査窓口の設置も検討されているとのことです。
登録は入国3日前から、必要なのはQRコードの提示だけ
本登録は入国予定日の3日前からオンラインで申請可能です。公式サイト(prearrival.immigration.gov.vn)にアクセスし、以下の流れで手続きを行います。
- 乗客情報の入力(パスポート情報・到着予定日など)
- 旅行情報の入力(宿泊先・滞在目的など)
- 入力内容の確認・送信
- QRコードの発行・受け取り
発行されたQRコードは、スマートフォンでのスクリーンショット保存または印刷物を用意しておき、入国審査窓口で提示します。登録は無料で、クレジットカード情報の入力も不要です。今後、偽サイトや高額な代行サービスが出てくる可能性もあるため、必ず公式URLからアクセスするよう注意してください。
対象は現時点でタンソンニャット空港のみ、今後拡大の可能性も
2026年6月時点で本制度が導入されているのはタンソンニャット国際空港のみで、ノイバイ国際空港(ハノイ)やダナン国際空港などでは未導入です。ただし在ベトナム日本国大使館によると、ベトナム公安省出入国管理局は今後、ノイバイ・ダナン・カムラン・フーコックの各国際空港へ試験運用の対象を拡大する方針を示しており、拡大時期は現時点で未定とされています。出張の際は渡航直前に最新の対象空港を確認しておくと安心です(在ホーチミン日本国総領事館、在ベトナム日本国大使館)。

ビザ免除45日ルールは引き続き有効
日本国籍の渡航者は、観光や報酬を伴わない業務目的であれば、45日以内の滞在ならビザなしで入国が可能です。このビザ免除措置は2025年3月15日から2028年3月14日まで適用される決議に基づくもので、オフショア開発の短期出張であれば多くのケースでこの範囲に収まります。
- 滞在期間:45日以内であればビザ不要
- パスポート残存期間:入国時点で6ヶ月以上必要
- 航空券:帰国または第三国への出国チケットの保有が条件
45日を超える滞在や就労目的の場合
現地開発チームとの長期プロジェクトや、就労を伴う駐在の場合は、ビザ免除の対象外となるため、事前にビザを取得する必要があります。特に電子ビザ(e-Visa)は就労目的では使用できないため、就労ビザ(LDビザ)など適切な種類を選ぶことが欠かせません。目的に合わないビザで入国すると、現地での滞在資格変更ができず、一度出国して取り直す必要が生じる場合もあるため注意しましょう。なお、ビザで入国する場合も、事前申告登録制度の対象に含まれる点に留意してください。
エムベースからひとこと
2026年4月からタンソンニャット国際空港で始まった入国事前申告登録制度は、入国3日前からオンラインで申請でき、QRコードを提示するだけで手続きが完了する無料の仕組みです。
3日前からでないと申請出来ないのがとても心配になりますね。忘れない様にしましょう。
また、出発時点パスポートの残り期間が6ヶ月必要というのも重要なポイントです!
個人的に一度これに引っかかった事があり、現地のメンバーに平謝りした苦い記憶があります…
- 2026年4月15日からタンソンニャット国際空港で事前申告登録制度の試験運用が開始
- 入国予定日の3日前からオンラインで登録可能、QRコードを審査窓口で提示
- 登録は無料・任意だが、今後ノイバイ空港など他空港への拡大も検討中
- 出発時点でパスポートの残存期間が6ヶ月必要
- 日本国籍者は45日以内の滞在ならビザ免除(2028年3月14日まで適用)
- 就労目的や長期滞在には適切なビザの事前取得が必須





